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新制度への移行手続完了前の 10kW 未満太陽光発電事業者、今年度中の変更手続を希望する場合の注意点

11月 16日, 2017年 / / 1コメント

新制度への移行手続完了前の 10kW 未満太陽光発電事業者が今年度中の変更手続を希望する場合の注意点について資源エネルギー庁から発表がありました。

例年、変更認定申請及び変更届出については、年度末に提出が集中するため、年度内にれらの変更認定申請等の審査完了を希望する場合において申請等の提出期限日を設定しています。
旧制度において認定を取得した事業者は、原則として新制度への移行手続(以下、「みなし認定手続」)完了後に変更手続を行っていただくよう現在ご案内しております。

10kW 未満太陽光のみなし認定手続の締め切りは平成 29 年12 月31 日となってはおりますが、今年度中の変更の審査完了を希望する場合は、当該みなし認定手続の締め切りを待たず、可能な限り速やかに電子でみなし認定手続をしていただき、別途公表する今年度の変更認定申請等の提出期限までに変更認定等に係る手続をしていただきますようお願いいたします。

<年度末の申請に関する注意点>

① 平成 29 年 10 月 2 日付け「10kW 未満の太陽光発電設備の事業計画書提出期限の延長
並びにみなし移行手続に係る審査状況等について」でご案内した通り、現在紙媒体
での申請は、審査に2ヶ月以上かかっております。紙媒体で提出される場合は、今
年度内の変更審査の完了が困難になる可能性がある旨ご承知置きいただきますよう
お願いします。
② みなし認定手続の書類不備が大変多くなっております。不備がある場合は、審査に
時間を要しますので、今年度内の変更審査の完了が困難になる可能性がありますの
で十分ご注意ください。
<よくある不備の例>
・運転開始済みチェックの間違い(平成 29 年 3 月 31 日までに運転を開始していた
場合のみチェックをする)
・印鑑証明書の相違/添付漏れ、
・接続の同意を証する書類の添付漏れ(平成 29 年 3 月 31 日までに運転を開始して
いない場合は添付が必要)
・接続契約締結先の相違
③ 今年度の認定申請等にかかる提出期限日については、近日中に公表予定となってお
りますので、公表されましたらご確認ください。

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