電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達、一部規則を改正。 太陽電池積み増し規制。
2017年8月31日に、経済産業省は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等を公布しました。そこで今回は、改正ポイントについて紹介いたします。
7月6日から8月4日まで、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」の一部改正案に対し、パブリックコメント(意見募集)を受け付けていました。受付終了から4週間の検討期間を経て施行となりました。
▼パブリックコメント(意見募集)の詳細は下記のURLでよりご覧になれます。
パブリックコメント(意見募集)
改正ポイント 1
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- 太陽電池の合計出力の変更について、「3kW未満もしくは3%未満の変更の認定を除く」を「3kW未満かつ3%未満」に修正する
つまり…
買取価格の変更とならない範囲は、「3kWと3%未満のいずれか小さい方」となり、より厳しい内容になりました。
改正ポイント 2
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- 10kW未満の太陽光発電設備の合計出力の変更は、買取価格変更の対象とする
つまり…
「10kW未満の太陽光発電設備の合計出力の変更」については、買取価格の変更から除外されることになりました。
この省令等の公布により、10kW以上*の太陽光発電設備については、認定後の太陽電池の積み増しが厳しく制限されます。