10kW 未満の太陽光発電設備の事業計画書提出期限の延長
10kW 未満の太陽光発電設備については、事業計画書の提出期限が2017年12月31日に延長されたことはご存知でしょうか。
2017年4月から施行された固定価格買取制度では、旧制度において認定を取得した事業者は、新制度への移行手続(みなし移行手続)として、再生可能エネルギー発電事業計画書を提出しなければなりません。
2017年8月31日にFIT法施行規則が改正され、10kW 未満の太陽光発電設備をお持ちの方は事業計画書の提出期限が2017年12月31日に延長されました。
これから事業計画書を提出される予定の事業者の皆様におかれましては、可能な限り電子申請での提出の方がスムーズのようです。
重要:みなし認定の締め切り期限に間に合わない場合の対処方法とペナルティ
みなし認定の提出期限に間に合わなかった場合でも、すぐに認定の取り消しとはなりません。
資源エネルギー庁によると、「聴聞」の前に「督促」という段階があるようです。
第1段階:督促 ハガキやメールなどでみなし認定提出の督促をするとのこと
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第2段階:聴聞 どのような方法で聴聞を行うかは未定とのこと
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取り消しの可能性 督促も聴聞も応じなければ、ここでようやく取り消しになる可能性があるとのこと
「督促」と「聴聞」という最低2回のチャンスを活かせば、認定失効(売電単価の取り消し)とはならないということです。
●「督促」を受けるまでにしておくべきこと
・接続の同意を証する書類の写し(接続同意証明書)
・設備ID
・設置者IDとパスワード
●「聴聞」って何?
認定取り消しまでの最終段階が「聴聞」です。「聴聞」の前に書面で通知がくるようです。
▼並びにみなし移行手続に係る審査状況等について
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