先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設
環境省は12月14日に、2018年度の税制改正大綱が決定したことを受け、税制改正について公表しました。
「先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設」に関しては、2018年度の税制改正の目玉の一つでした。
環境省は、2018年度税制改正の要望では、低炭素・循環型・自然共生など幅広い環境分野において税制全体のグリーン化の推進をあげていました。2030年度のエネルギーミックス実現に向け、省エネ促進・再エネ導入拡大を進めるために、他省庁と共同で要望していた、省エネ再エネ高度化投資促進税制(法人税、所得税、法人住民税、事業税)については、以下の措置を新設することとされました。
省エネ再エネ高度化投資促進税制
1.再生可能エネルギー設備の投資減税
固定価格買取制度(FIT)に頼らない再エネの自立化や長期安定発電に貢献する再エネ設備に対し、適用期間内に取得・建設し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業を開始した日を含む事業年度において、特別償却(20/100)することができるもの
2.省エネルギー設備の投資減税
特定事業者による大規模な省エネ設備投資や、複数事業者が連携して実施する高度な省エネ取組(先端的な省エネ設備投資、物流効率化に資するシステム構築等)に資する省エネ設備投資について、特別償却(30%/初年度)、または税額控除(7%)を適用することができるもの
このほか、再生可能エネルギー発電設備のうち条件を満たすものについて、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、課税標準を軽減する特例措置(固定資産税)については、各発電設備の特例率を見直した上で、2年延長すること
「再生可能エネルギー設備の投資減税」の「自家消費型太陽光発電設備と蓄電池」が実現すれば、「蓄電池」の設置・活用促進が期待されるでしょう。
【参考】
平成30年度環境省関係税制改正について